住宅用火災警報器の取替時期を迎えていませんか?
取替時期について
住宅用火災警報器は、設置してから約10年が取替の目安です。
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しない
恐れがあります。
設置時期を調べるには
設置した時に記載した「設置年月日」または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
問い合わせ先
- 消防本部予防課 23-0119
- 消 防 署 22-0119
- 第一分署 53-0311
- 第二分署 36-3119
- 第三分署 33-3349
住宅用火災警報器は、設置してから約10年が取替の目安です。
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しない
恐れがあります。
ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、これらは消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や漏えい事故を起こすことがあり、様々な規制がなされております。
八西地区管内においても、石油ファンヒーターへの混合油の誤給油や危険物運搬中の火災など、危険物に関連する事故が発生しております。
危険物の貯蔵、取扱い、運搬の基準を守り火災事故を未然に防ぎましょう。
〇 金属製容器
※ 国内において、プラスチック容器でガソリン用として性能試験確認を行ったものはありませんので、必ず金属製容器を使用してください。
〇 金属製容器
※ 現在のところ、軽油用の性能試験をクリアしたプラスチック容器はありません。軽油は金属製容器を使用してください。
〇 金属製容器
〇 プラスチック容器
消防法令に適合した容器には、「試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)」等の表示がされています。
居間
台所
こども部屋
寝室
その他
通報のときは、火事・救急の別、場所(目標)、燃えている物、救助要請等を確実に伝えましょう。
例 :「火事です、○○町の○○商店から火が出ています。燃えている物は○○で、店の○○階で救助を求めている人が○○人います。現場への目標は○○です。」
※油火災、電気火災のときは水を直接かけることは絶対にしないでください!
※壁や天井まで火が達したら迷わず避難しましょう。
安全装置つきガスコンロ
過熱防止装置
安全装置つき暖房器具
住宅用火災警報器
住宅用自動消火器
住宅用消火器
防炎シーツ
防炎製品のマーク
燃えにくい繊維で作られています
ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所(セルフスタンド)は近年急増しており、より身近な存在となりました。
セルフスタンドには各種の安全装置が設けられ、スタンドの従業員(監視者)による安全確認も行われますが、安全に給油を行っていただくため、ドライバーの方々は、次の事項に十分留意する必要があります。
セルフスタンドには、進入口等の見やすい箇所に「セルフ」又は「セルフサービス」等の表示がされています。
セルフスタンドには、セルフ用の安全装置を備えた固定給油設備が設置されていますが、セルフ用ではない固定給油設備も併せて置かれていることがあります。セルフ用でない固定給油設備ではドライバーが自ら給油することはできません。
給油の前には
給油を始める前に取扱い方法を必ず確認してください。
不明な点があれば、インターホンで監視者に問い合わせてください。
また、監視者の指示には従ってください。
給油をする時には
給油の前には
必ず次の手順で給油を行ってください。
八幡浜地区消防署では、住宅からの出火防止、住宅火災による死者の大幅な低減を目的に、一般住宅の防火査察(防火診断)を実施しています。 建物火災による死者の内、9割近くが住宅火災によるもので、そのうちの6割は、「逃げ遅れ」によるものという統計結果が出ています。
※ 調査区域については上記のとおりですが、平成19年4月から周辺地におきましても調査を実施しており、平成20年4月からについても実施率向上のため引き続き周辺地の一般家屋を対象として調査します。
特に八幡浜地区周辺におきましては、昨年調査時に留守のため調査できなかった一般家屋を対象に調査を行います。
消防職員が各家庭を訪問し、必ず家人の承諾を得て、立会いのもとに次のような調査や指導を行います。
※この調査は、任意の調査です。答えたくない内容については辞退することができます。
調査員は調査時には制服を着用し、消防職員であることを提示できるものを常に携帯しています。
調査によって職員が知り得た情報は、消防署で厳格に管理しています。
職員には守秘義務がありますので、他に漏れたり、他の目的で使われたりすることは絶対にありません。
「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。
新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに
全ての住宅
お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。
商品にもよりますが1器5千円前後です。
設置例
悪質訪問販売に注意!
ガソリンは気温が−40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質(軽油は+40℃)です。それゆえガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。
特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは禁じられています。非常に危険ですので絶対に行わないでください。
ガソリンを保管するには法令に適合した容器を用意して下さい
ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
セルフスタンドといえども、利用客が自ら車両等以外の容器に入れることは法令上禁止されています。
消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、壁、床、柱、天井を不燃材料で作るなど、建物の大幅な改修が必要となります。
詳しくは、消防本部予防課 保安係まで 23-0119