火災に備えて

注意

消火器の破裂事故に注意してください!

近年、火災時に使用した消火器が破裂して負傷者が発生する事故が続いています。

事例1

令和2年愛知県において、飲食店の厨房で火災が発生し厨房内に設置していた消火器で
初期消火したところ、消火器が破裂し容器が顔面に当たり負傷した。

事例2

     令和3年兵庫県において、事務所内のブレーカーから出火、消火器で初期消火したところ
     消火器が破裂し容器が胸に当たり負傷した。

消火器の標準使用期限はおおむね10年です 

 防火対象物等の消防法令に基づき義務設置された消火器のうち、旧規格の消火器の使用期限は
 令和3年12月31日です。新規格の消火器で点検が実施されていない消火器は、法令に基づく
 定期点検及び自主的な点検を行い、厳格に維持管理してください。
 

消火器破裂2.jpgblock_6625_01_M.jpg

新規格の消火器は適応火災の「文字」が「マーク」に変更されました  

消火器.jpg
  ご家庭など自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありま
  せんが、旧規格の消火器で点検未実施のもの、若しくは容器が腐食したものは、使用
  の際に破裂する危険性が高いため、新規格の消火器と交換することをお勧めします。

対策

●消火器は直射日光が当たらない、風通しのよい場所で保管することが望ましく
湿気の多い場所、屋外など容器が腐食しやすい環境に設置する場合は、消火器
スタンド又はボックスを使用する等、防護措置を講じてください。また、いざ
という時に持ち出しやすい場所に設置してください。
●廃棄しようとする消火器は、分解や放射をしないでください。
●いざという時に備え、適切な管理に心掛けましょう。

   

【このページに関するお問い合わせ先】

消防本部予防課
電話 0894−23−0119

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2021/09/28   予防課

飛沫防止シートに係る火災予防について_改訂版_2

火災事例

 国内にある商業施設で販売しているライターを試しに点火したところ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の飛沫防止シートに着火したもの

類似火災を防止するために

 シートの材質によっては着火・燃焼しやすいものがありますので、下記の事項を参考に、十分注意してください。

 1、飛沫防止シートの付近では火気の使用、喫煙は決してしないでください。
 2、ライター等を取り扱う売場では、飛沫防止シート設置期間中はライターを点火させ
  ないようにしてください。

火災予防上の留意事項

 1、火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないよう
  にしてください。ただし、これらの近くに設置することが感染予防対策上必要な場合
  にあっては、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用してください。
 2、同じ素材であれば、薄いフィルム状のものに比べて板状のものの方が防火上望まし
  いです。
 3、スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置してください。また、自動火
  災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないように設置してください。
 4、避難の支障とならないように設置してください。 
 

燃えにくい素材の考え方について

  1、一般的に、飛沫防止のための使用が考えられる透明のシート類については、引火点
   発火点、自己消火性の有無等の性質を踏まえると、ポリ塩化ビニール製やポリカーボ
   ネート製のものが比較的燃えにくい素材であると考えられます。
  2、難燃性、不燃性、防炎製品などの情報については、製造者等の製品仕様をご確認く
   ださい。

  飛沫防止用シートの設置に係るリーフレット.pdf

防炎製品マーク.png


※ ご不明な点等ございましたら、消防本部までお問い合わせください。

 

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2020/09/08   予防課
タグ:注意 , 火災 , 令和2年

住宅用火災警報器の取替時期を迎えていませんか?

取替時期について

住宅用火災警報器は、設置してから約10年が取替の目安です。
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しない
恐れがあります。

作動確認.png

設置時期を調べるには

設置した時に記載した「設置年月日」または、本体に記載されて
いる「製造年」を確認してください。

 

問い合わせ先

  • 消防本部予防課  23-0119
  • 消 防 署      22-0119
  • 第一分署     53-0311
  • 第二分署             36-3119
  • 第三分署             33-3349

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2016/12/23   通信指令係
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意!

ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、これらは消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や漏えい事故を起こすことがあり、様々な規制がなされております。

八西地区管内においても、石油ファンヒーターへの混合油の誤給油や危険物運搬中の火災など、危険物に関連する事故が発生しております。
危険物の貯蔵、取扱い、運搬の基準を守り火災事故を未然に防ぎましょう。

容器の基準について

ガソリン、混合油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器1

金属製容器2

※ 国内において、プラスチック容器でガソリン用として性能試験確認を行ったものはありませんので、必ず金属製容器を使用してください。

軽油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器3

金属製容器4

※ 現在のところ、軽油用の性能試験をクリアしたプラスチック容器はありません。軽油は金属製容器を使用してください。

灯油を入れる容器

〇 金属製容器

〇 プラスチック容器

金属製容器5

プラスチック容器

消防法令に適合した容器には、「試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)」等の表示がされています。

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)1

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)2

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)3

注意事項

  • 灯油用ポリエチレン容器は、ガソリン・軽油の容器として使用できません。
  • 飲料用のペットボトルなどは、草刈機などに使用する混合油の容器として使用できません。ペットボトルは飲料用の容器であり、ガソリンや混合油の容器として性能試験をクリアしていないうえ、変形・亀裂により漏えいを起こす可能性があります。
  • 船外機用の持運び式プラスチック燃料タンクは、海上での使用に限られていますので、陸上でのガソリンの運搬はできません。
  • 容器に劣化・変形がありましたら使用しないでください。

貯蔵、取扱い、運搬時の注意事項について

  • 直射日光の当たる場所や高温の場所で貯蔵しないでください。
  • 容器の収納口を確実に密栓してください。エレファントノズルをつけたまま貯蔵、運搬しないでください。
  • 容器の収納口を上に向けて、落下・転倒・破損しないようにしてください。
  • 容器の外部に危険物の品名・数量・注意事項等を表示してください。
  • ガソリン等の携行缶は、蓋を開ける前にエア抜きをしてください。
  • 普通乗用車、ライトバン等の乗用車でガソリンを容器に入れて運搬する場合の容器は、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器を使用してください。

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2014/07/16   fd-yawatahama-ehime
タグ:NEWS , 注意 , 防災

消火器の悪質点検対策

悪質業者の手口

悪質業者の手口
悪質業者の手口
  • 消防署員やいつも出入している業者を装います
  • 法律で義務付けられているなどと説明して強引に点検しようとします
  • 一見合法的な書面に署名、捺印を求めてきます

トラブル防止のポイント

  • 少しでも怪しい場合は消防署に相談して下さい
  • 一般住宅では消火器設置の義務はありません
  • 契約書などの書面には、安易に署名や捺印しないようにしましょう

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内

一般住宅の防火査察(防火診断)の実施について

八幡浜地区消防署では、住宅からの出火防止、住宅火災による死者の大幅な低減を目的に、一般住宅の防火査察(防火診断)を実施しています。 建物火災による死者の内、9割近くが住宅火災によるもので、そのうちの6割は、「逃げ遅れ」によるものという統計結果が出ています。

具体的な目的

  • 一般住宅等を査察(防火診断)することにより、火災危険の発見に努める。
  • 出火防止や安全のための具体的な措置を指導するとともに、地域住民の火災予防思想の高揚を図る。
  • 区域における住宅等の構造、配置状況、居住者の状況等を知ることにより、消防活動や火災調査をより効果的、効率的にする。

調査区域について

調査員の服装
調査員の服装
  •  本   署   ・・・ 旧八幡浜市
  • 第一分署 ・・・ 旧三崎町、旧瀬戸町
  • 第二分署 ・・・ 旧保内町、旧伊方町
  • 第三分署 ・・・ 西予市三瓶町

※ 調査区域については上記のとおりですが、平成19年4月から周辺地におきましても調査を実施しており、平成20年4月からについても実施率向上のため引き続き周辺地の一般家屋を対象として調査します。

特に八幡浜地区周辺におきましては、昨年調査時に留守のため調査できなかった一般家屋を対象に調査を行います。

調査内容

消防職員が各家庭を訪問し、必ず家人の承諾を得て、立会いのもとに次のような調査や指導を行います。

  • 所在地等の確認、居住者の状況等の聴取
  • 火気の取扱状況の確認(給湯設備、暖房器具、調理器具等の種類)
  • 住宅用防災機器等の使用についての指導
  • 消防関係法令に基づき、火を使用する設備及び器具等の設置にかかる不備についての指導
  • 警防活動上必要な事項他
  • その他、消防に関係するお知らせをする場合があります。

※この調査は、任意の調査です。答えたくない内容については辞退することができます。

調査を実施する職員について

調査員は調査時には制服を着用し、消防職員であることを提示できるものを常に携帯しています。

調査において知り得た情報について

調査によって職員が知り得た情報は、消防署で厳格に管理しています。
職員には守秘義務がありますので、他に漏れたり、他の目的で使われたりすることは絶対にありません。

不正取引や不正販売に関するトラブルについて

住宅防火診断
住宅防火診断

消防職員や市の職員を装って家庭を訪問し、防災用品等の不適正な販売や点検などを行うトラブルが、県内外で発生しています。

  • 消火器や住宅用火災警報器等の点検や販売
  • 点検業者や販売業者の斡旋

これらのことは消防署では一切していません。
また不審に思われましたらその場での契約は避け、最寄りの消防署までご連絡ください。

  •  本   署   22-0119
  • 第一分署 53-0311
  • 第二分署 36-3119
  • 第三分署 33-3349

みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

住宅用火災警報器の設置義務化について

「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。

いつから設置するのですか?

新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに

どんな建物に設置するのですか?

全ての住宅

住宅用火災警報器ってなに?どのようなものを購入すればよいのですか?

NSマーク

  • 寝室・階段など煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせます。
  • 「電池を使うタイプ」や「家庭用電源を使うタイプ」がありますが、電池式の警報器は早めに電池を交換しましょう。
  • 日本消防検定協会の鑑定に合格したNSマークの貼付されたもので、煙式火災警報器を購入しましょう。

どこで購入できますか?

お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。

住宅用火災警報器の値段は?

商品にもよりますが1器5千円前後です。

どこに設置するのですか?

  • 寝室(普段就寝しているところ全てに)
  • 寝室が2階にあれば2階の階段(階段室又は踊り場の天井)
  • 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段
  • 居室〔7平方メートル以上(4.5畳)〕が5以上ある階の廊下

設置例

設置例の図

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

悪質訪問販売に注意!

  • 消防署では販売していません。
  • 住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。
  • 不当に高い価格で販売する。

問い合わせ先

  • 八幡浜地区消防本部(予防課) 23-0119
  •  消 防 署   22-0119
  • 第一分署 53-0311
  • 第二分署 36-3119
  • 第三分署 33-3349

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

ガソリンや軽油の買いだめに関する防火上の注意

ガソリンや軽油を入れる容器

ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

ガソリンは気温が−40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質(軽油は+40℃)です。それゆえガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。

特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは禁じられています。非常に危険ですので絶対に行わないでください。

法令に適合した容器を用意

ガソリンを保管するには法令に適合した容器を用意して下さい

ガソリンスタンドの利用上の注意事項

買いだめは極力控えて

ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。

セルフスタンドといえども、利用客が自ら車両等以外の容器に入れることは法令上禁止されています。

ガソリンや軽油の保管場所

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、壁、床、柱、天井を不燃材料で作るなど、建物の大幅な改修が必要となります。

消防法令により建物を不燃材料で作るなど、大幅な改修が必要

詳しくは、消防本部予防課 保安係まで 23-0119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災