ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意!

ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、これらは消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や漏えい事故を起こすことがあり、様々な規制がなされております。

八西地区管内においても、石油ファンヒーターへの混合油の誤給油や危険物運搬中の火災など、危険物に関連する事故が発生しております。
危険物の貯蔵、取扱い、運搬の基準を守り火災事故を未然に防ぎましょう。

容器の基準について

ガソリン、混合油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器1

金属製容器2

※ 国内において、プラスチック容器でガソリン用として性能試験確認を行ったものはありませんので、必ず金属製容器を使用してください。

軽油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器3

金属製容器4

※ 現在のところ、軽油用の性能試験をクリアしたプラスチック容器はありません。軽油は金属製容器を使用してください。

灯油を入れる容器

〇 金属製容器

〇 プラスチック容器

金属製容器5

プラスチック容器

消防法令に適合した容器には、「試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)」等の表示がされています。

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)1

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)2

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)3

注意事項

  • 灯油用ポリエチレン容器は、ガソリン・軽油の容器として使用できません。
  • 飲料用のペットボトルなどは、草刈機などに使用する混合油の容器として使用できません。ペットボトルは飲料用の容器であり、ガソリンや混合油の容器として性能試験をクリアしていないうえ、変形・亀裂により漏えいを起こす可能性があります。
  • 船外機用の持運び式プラスチック燃料タンクは、海上での使用に限られていますので、陸上でのガソリンの運搬はできません。
  • 容器に劣化・変形がありましたら使用しないでください。

貯蔵、取扱い、運搬時の注意事項について

  • 直射日光の当たる場所や高温の場所で貯蔵しないでください。
  • 容器の収納口を確実に密栓してください。エレファントノズルをつけたまま貯蔵、運搬しないでください。
  • 容器の収納口を上に向けて、落下・転倒・破損しないようにしてください。
  • 容器の外部に危険物の品名・数量・注意事項等を表示してください。
  • ガソリン等の携行缶は、蓋を開ける前にエア抜きをしてください。
  • 普通乗用車、ライトバン等の乗用車でガソリンを容器に入れて運搬する場合の容器は、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器を使用してください。
2014/07/16   fd-yawatahama-ehime
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