火災に備えて

NEWS

〜知らない間に消防法令違反!?〜


建築物を所有等される皆様へ
 

〇 防火対象物使用開始届出書を提出しましょう!

 新しくお店や事務所などを始める場合は、お店などの使用を開始する日の7日前まで防火対象物使用開始届出書を所轄の消防署に届出が必要です。(条例により義務付けられています)
 また、下記の例のように建物の用途を変更する場合なども届出が必要です。
例1:事務所を飲食店にする場合 例2:テナントの用途の入れ替えなど

〇 用途変更などにより消防法令違反になっていませんか?

 用途変更や増改築などにより、下記の例のように新たに高額な消防用設備等の設置が必要になったり、防火管理者の選任などが必要になることがあります。
 例1:屋内階段が1つの建物の地下又は3階以上の階に事務所であったものが飲食店に用途を変更したため、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になった。
 例2:2階建ての事務所であったものが飲食店に用途を変更し、延べ面積が
300?以上のため、自動火災報知設備が必要になり、収容人員も30人以上になったため、防火管理者の選任が必要になった。

〇 消防署に事前に相談してください

 用途変更、増改築、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為が行われる場合、消防法令違反になる場合がありますので、建物住所を管轄する消防署へ事前に相談してください。
 なお、相談されずに用途変更や増改築などを行い使用しており、消防署の立入検査でそのことが発覚し、消防法令違反である際は、令和2年4月1日から始まる公表制度により建物名称、所在地、違反内容を消防本部ホームページへの掲載、また、使用停止命令や告発といった行政処分の対象となる場合があります。

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2020/01/30   予防課
タグ:NEWS

ガソリンや灯油、軽油の取扱いに注意!

ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、これらは消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や漏えい事故を起こすことがあり、様々な規制がなされております。

八西地区管内においても、石油ファンヒーターへの混合油の誤給油や危険物運搬中の火災など、危険物に関連する事故が発生しております。
危険物の貯蔵、取扱い、運搬の基準を守り火災事故を未然に防ぎましょう。

容器の基準について

ガソリン、混合油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器1

金属製容器2

※ 国内において、プラスチック容器でガソリン用として性能試験確認を行ったものはありませんので、必ず金属製容器を使用してください。

軽油を入れる容器

〇 金属製容器

金属製容器3

金属製容器4

※ 現在のところ、軽油用の性能試験をクリアしたプラスチック容器はありません。軽油は金属製容器を使用してください。

灯油を入れる容器

〇 金属製容器

〇 プラスチック容器

金属製容器5

プラスチック容器

消防法令に適合した容器には、「試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)」等の表示がされています。

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)1

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)2

試験確認済証KHK(危険物保安技術協会)3

注意事項

  • 灯油用ポリエチレン容器は、ガソリン・軽油の容器として使用できません。
  • 飲料用のペットボトルなどは、草刈機などに使用する混合油の容器として使用できません。ペットボトルは飲料用の容器であり、ガソリンや混合油の容器として性能試験をクリアしていないうえ、変形・亀裂により漏えいを起こす可能性があります。
  • 船外機用の持運び式プラスチック燃料タンクは、海上での使用に限られていますので、陸上でのガソリンの運搬はできません。
  • 容器に劣化・変形がありましたら使用しないでください。

貯蔵、取扱い、運搬時の注意事項について

  • 直射日光の当たる場所や高温の場所で貯蔵しないでください。
  • 容器の収納口を確実に密栓してください。エレファントノズルをつけたまま貯蔵、運搬しないでください。
  • 容器の収納口を上に向けて、落下・転倒・破損しないようにしてください。
  • 容器の外部に危険物の品名・数量・注意事項等を表示してください。
  • ガソリン等の携行缶は、蓋を開ける前にエア抜きをしてください。
  • 普通乗用車、ライトバン等の乗用車でガソリンを容器に入れて運搬する場合の容器は、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器を使用してください。

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2014/07/16   fd-yawatahama-ehime
タグ:NEWS , 注意 , 防災