〜知らない間に消防法令違反!?〜


建築物を所有等される皆様へ
 

〇 防火対象物使用開始届出書を提出しましょう!

 新しくお店や事務所などを始める場合は、お店などの使用を開始する日の7日前まで防火対象物使用開始届出書を所轄の消防署に届出が必要です。(条例により義務付けられています)
 また、下記の例のように建物の用途を変更する場合なども届出が必要です。
例1:事務所を飲食店にする場合 例2:テナントの用途の入れ替えなど

〇 用途変更などにより消防法令違反になっていませんか?

 用途変更や増改築などにより、下記の例のように新たに高額な消防用設備等の設置が必要になったり、防火管理者の選任などが必要になることがあります。
 例1:屋内階段が1つの建物の地下又は3階以上の階に事務所であったものが飲食店に用途を変更したため、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になった。
 例2:2階建ての事務所であったものが飲食店に用途を変更し、延べ面積が
300?以上のため、自動火災報知設備が必要になり、収容人員も30人以上になったため、防火管理者の選任が必要になった。

〇 消防署に事前に相談してください

 用途変更、増改築、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更などの行為が行われる場合、消防法令違反になる場合がありますので、建物住所を管轄する消防署へ事前に相談してください。
 なお、相談されずに用途変更や増改築などを行い使用しており、消防署の立入検査でそのことが発覚し、消防法令違反である際は、令和2年4月1日から始まる公表制度により建物名称、所在地、違反内容を消防本部ホームページへの掲載、また、使用停止命令や告発といった行政処分の対象となる場合があります。

2020/01/30   予防課
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