消毒用アルコールの安全な取り扱いについて

消毒用アルコールの安全な取り扱いついて。

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒等のため、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に停留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。
※消毒用アルコールについては、400?以上貯蔵又は取り扱う場合には、消防法により許可が必要です。また、80?以上貯蔵又は取り扱う場合には、火災予防条例により届出が必要になりますので注意してください。

消毒用アルコールを使用する場合には、火災予防上、次のようなことに注意してください。

〇消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くで使用しない。
〇室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行う。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避ける。
〇消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等しない。
〇消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載する。

 
2020/03/25   予防課