住宅用火災警報器の設置義務化について

「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。

いつから設置するのですか?

新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに

どんな建物に設置するのですか?

全ての住宅

住宅用火災警報器ってなに?どのようなものを購入すればよいのですか?

NSマーク

  • 寝室・階段など煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせます。
  • 「電池を使うタイプ」や「家庭用電源を使うタイプ」がありますが、電池式の警報器は早めに電池を交換しましょう。
  • 日本消防検定協会の鑑定に合格したNSマークの貼付されたもので、煙式火災警報器を購入しましょう。

どこで購入できますか?

お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。

住宅用火災警報器の値段は?

商品にもよりますが1器5千円前後です。

どこに設置するのですか?

  • 寝室(普段就寝しているところ全てに)
  • 寝室が2階にあれば2階の階段(階段室又は踊り場の天井)
  • 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段
  • 居室〔7平方メートル以上(4.5畳)〕が5以上ある階の廊下

設置例

設置例の図

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

悪質訪問販売に注意!

  • 消防署では販売していません。
  • 住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。
  • 不当に高い価格で販売する。

問い合わせ先

  • 八幡浜地区消防本部(予防課) 23-0119
  •  消 防 署   22-0119
  • 第一分署 53-0311
  • 第二分署 36-3119
  • 第三分署 33-3349
2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災