「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。
いつから設置するのですか?
新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに
どんな建物に設置するのですか?
全ての住宅
住宅用火災警報器ってなに?どのようなものを購入すればよいのですか?
- 寝室・階段など煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせます。
- 「電池を使うタイプ」や「家庭用電源を使うタイプ」がありますが、電池式の警報器は早めに電池を交換しましょう。
- 日本消防検定協会の鑑定に合格したNSマークの貼付されたもので、煙式火災警報器を購入しましょう。
どこで購入できますか?
お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。
住宅用火災警報器の値段は?
商品にもよりますが1器5千円前後です。
どこに設置するのですか?
- 寝室(普段就寝しているところ全てに)
- 寝室が2階にあれば2階の階段(階段室又は踊り場の天井)
- 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段
- 居室〔7平方メートル以上(4.5畳)〕が5以上ある階の廊下
設置例
設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)
悪質訪問販売に注意!
- 消防署では販売していません。
- 住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。
- 不当に高い価格で販売する。
問い合わせ先
- 八幡浜地区消防本部(予防課) 23-0119
- 消 防 署 22-0119
- 第一分署 53-0311
- 第二分署 36-3119
- 第三分署 33-3349