火災に備えて

火災

消火器の破裂事故に注意してください!

近年、火災時に使用した消火器が破裂して負傷者が発生する事故が続いています。

事例1

令和2年愛知県において、飲食店の厨房で火災が発生し厨房内に設置していた消火器で
初期消火したところ、消火器が破裂し容器が顔面に当たり負傷した。

事例2

     令和3年兵庫県において、事務所内のブレーカーから出火、消火器で初期消火したところ
     消火器が破裂し容器が胸に当たり負傷した。

消火器の標準使用期限はおおむね10年です 

 防火対象物等の消防法令に基づき義務設置された消火器のうち、旧規格の消火器の使用期限は
 令和3年12月31日です。新規格の消火器で点検が実施されていない消火器は、法令に基づく
 定期点検及び自主的な点検を行い、厳格に維持管理してください。
 

消火器破裂2.jpgblock_6625_01_M.jpg

新規格の消火器は適応火災の「文字」が「マーク」に変更されました  

消火器.jpg
  ご家庭など自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありま
  せんが、旧規格の消火器で点検未実施のもの、若しくは容器が腐食したものは、使用
  の際に破裂する危険性が高いため、新規格の消火器と交換することをお勧めします。

対策

●消火器は直射日光が当たらない、風通しのよい場所で保管することが望ましく
湿気の多い場所、屋外など容器が腐食しやすい環境に設置する場合は、消火器
スタンド又はボックスを使用する等、防護措置を講じてください。また、いざ
という時に持ち出しやすい場所に設置してください。
●廃棄しようとする消火器は、分解や放射をしないでください。
●いざという時に備え、適切な管理に心掛けましょう。

   

【このページに関するお問い合わせ先】

消防本部予防課
電話 0894−23−0119

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2021/09/28   予防課

飛沫防止シートに係る火災予防について_改訂版_2

火災事例

 国内にある商業施設で販売しているライターを試しに点火したところ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策の飛沫防止シートに着火したもの

類似火災を防止するために

 シートの材質によっては着火・燃焼しやすいものがありますので、下記の事項を参考に、十分注意してください。

 1、飛沫防止シートの付近では火気の使用、喫煙は決してしないでください。
 2、ライター等を取り扱う売場では、飛沫防止シート設置期間中はライターを点火させ
  ないようにしてください。

火災予防上の留意事項

 1、火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くには原則設置しないよう
  にしてください。ただし、これらの近くに設置することが感染予防対策上必要な場合
  にあっては、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用してください。
 2、同じ素材であれば、薄いフィルム状のものに比べて板状のものの方が防火上望まし
  いです。
 3、スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置してください。また、自動火
  災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないように設置してください。
 4、避難の支障とならないように設置してください。 
 

燃えにくい素材の考え方について

  1、一般的に、飛沫防止のための使用が考えられる透明のシート類については、引火点
   発火点、自己消火性の有無等の性質を踏まえると、ポリ塩化ビニール製やポリカーボ
   ネート製のものが比較的燃えにくい素材であると考えられます。
  2、難燃性、不燃性、防炎製品などの情報については、製造者等の製品仕様をご確認く
   ださい。

  飛沫防止用シートの設置に係るリーフレット.pdf

防炎製品マーク.png


※ ご不明な点等ございましたら、消防本部までお問い合わせください。

 

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2020/09/08   予防課
タグ:注意 , 火災 , 令和2年

住宅用火災警報器の取替時期を迎えていませんか?

取替時期について

住宅用火災警報器は、設置してから約10年が取替の目安です。
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しない
恐れがあります。

作動確認.png

設置時期を調べるには

設置した時に記載した「設置年月日」または、本体に記載されて
いる「製造年」を確認してください。

 

問い合わせ先

  • 消防本部予防課  23-0119
  • 消 防 署      22-0119
  • 第一分署     53-0311
  • 第二分署             36-3119
  • 第三分署             33-3349

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2016/12/23   通信指令係
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

住宅防火と安全な暮らし

防火管理は家族全員で

  • 消火器の準備、住宅用火災警報器の設置、安全装置付きの調理器具、暖房器具の使用など、家族で相談し準備しておきましょう。
  • 火事は不注意で起こります。 家族みんなで注意しましょう。

住宅用防災機器などのご案内

防火管理は家族全員で

わが家の火の元をすべて見直しましょう

火の元注意

居間

  • コンセントを長期間さしたままにしていると、ほこりが溜まって発火することがあります。
  • アイロンやドライヤーなどの使用後はプラグを抜いておきましょう。
  • たばこの吸殻はきちんと火を消しましょう。

台所

  • こんろの近くに燃えやすいものを置かないようにしましょう。
  • こんろから離れるときは、必ず火を消しましょう。
  • 調理するときは、衣服に火が燃え移らないよう注意しましょう。

こども部屋

  • ストーブの近くに燃えやすいものを置かないようにしましょう。
  • こどもの手の届くところにマッチやライターを置かないようにしましょう。

寝室

  • 寝たばこはしないようにしましょう。
  • 仏壇のお線香やロウソクの火が消えているか確認しましょう。

その他

  • 家のまわりに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

火災の場合の行動を確認しておきましょう

大声で知らせる

  • 火事を発見したら大きな声で叫んでまわりに知らせましょう。
  • まわりに知らせたら、119番通報をしましょう。

通報のときは、火事・救急の別、場所(目標)、燃えている物、救助要請等を確実に伝えましょう。

例 :「火事です、○○町の○○商店から火が出ています。燃えている物は○○で、店の○○階で救助を求めている人が○○人います。現場への目標は○○です。」

初期消火

  • 火が小さい場合は消火器、バケツの水などを使って消火しましょう。

※油火災、電気火災のときは水を直接かけることは絶対にしないでください!
※壁や天井まで火が達したら迷わず避難しましょう。

避難

  • 走らず落ち着いて避難しましょう。
  • こどもやお年寄りには手を貸してあげましょう

火災時の避難経路を考えておきましょう

  • 家のなかでここから火が出たときはここから逃げる、などあらかじめ考えておきましょう。
  • 避難するときは、姿勢を低くし濡れタオルなどで鼻と口を覆うようにしましょう。
  • 動けない人は、毛布にくるんだりおんぶするなどして運んであげましょう。
  • 燃えている家の中に大事なものがあっても取りに戻ってはいけません。

万一の場合に備えましょう

火災の場合は

  • 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器をつけましょう
  • 着衣着火を防ぐために防炎品を使いましょう
  • 火の小さいうちに消すために住宅用消火器を備えましょう

万一の場合に備えましょう

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:火災 , 防災

住宅用防災機器などのご案内

安全装置つきガスコンロ

安全装置つきガスコンロ
安全装置つきガスコンロ

過熱防止装置
過熱防止装置

安全装置つき暖房器具

安全装置つき暖房器具
安全装置つき暖房器具

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器
住宅用火災警報器

住宅用自動消火器

住宅用自動消火器
住宅用自動消火器

住宅用消火器

住宅用消火器
住宅用消火器

防炎品

防炎シーツ
防炎シーツ

防炎製品のマーク
防炎製品のマーク

燃えにくい繊維で作られています
燃えにくい繊維で作られています

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:ご案内 , 火災 , 防災

セルフ給油を行う場合の注意!

セルフ給油に関する注意事項

ドライバーが自ら給油を行うセルフサービス方式の給油取扱所(セルフスタンド)は近年急増しており、より身近な存在となりました。

セルフスタンドには各種の安全装置が設けられ、スタンドの従業員(監視者)による安全確認も行われますが、安全に給油を行っていただくため、ドライバーの方々は、次の事項に十分留意する必要があります。

セルフ給油は専用設備を備えたスタンドで!

セルフスタンド

セルフスタンドには、進入口等の見やすい箇所に「セルフ」又は「セルフサービス」等の表示がされています。

セルフスタンドには、セルフ用の安全装置を備えた固定給油設備が設置されていますが、セルフ用ではない固定給油設備も併せて置かれていることがあります。セルフ用でない固定給油設備ではドライバーが自ら給油することはできません。

給油の前には

給油の前には

  1. 固定給油設備がセルフ用であることを確認し、給油が行いやすい位置に停車させてください。
  2. サイドブレーキをかけるとともに、エンジンをきってください。
  3. 給油口を開けてください。
  4. 自動車から降りる時は、必ず窓・ドアを閉めてください。

給油を始める前に取扱い方法を必ず確認してください。
不明な点があれば、インターホンで監視者に問い合わせてください。
また、監視者の指示には従ってください。

車の燃料の種類をしっかり把握・確認! 静電気の除去は確実に!

給油をする時には

  1. 給油を行う油種を指定してください。
    ドライバーは自分の給油する自動車の燃料をきちんと把握しておく必要があります。自動車の大きさ・車種と油種は直接関係ありません。
  2. 給油前には、必ず『静電気除去シート』に触れ、体にたまっている静電気を取り除いてから自動車の給油キャップを開けてください。『静電気除去シート』が設置されていない場合は、体にたまっている静電気を取り除くため、必ず自動車の金属部分に触れてください。
給油をする時には

給油の前には

  1. (1.)で指定した油種の給油ノズルを取り出してください。
    給油設備の給油ノズルの近くには、給油ノズルに対応する油種の名称(『レギュラーガソリン』等)が表示してあります。 また給油ノズルや給油ホースに色をつける場合、ハイオクガソリンは「黄色」レギュラーガソリンは「赤色」軽油は「緑色」と決まっています。

給油作業は正しい手順で確実に!

給油作業は正しい手順で確実に!
  • コントロールブースにいる監視者が安全を確認した後に、給油を開始することができます。
  • 給油は、必ず一人で行ってください。
  • 給油口付近に、お子様が近づかないように注意してください。

必ず次の手順で給油を行ってください。

  1. 給油ノズルを、止まるところまで確実に差し込む。
  2. 給油ノズルのレバーを、止まるところまで確実に引く。
  3. 自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はしない。
  4. 給油後は、給油ノズルを確実に元の位置に戻す。
  5. 給油開始後、早期に満量停止装置が作動し、給油できない場合には、給油方法についてセルフスタンドの従業員に相談しましょう。

その他の注意事項

  1. ライター、煙草等の火気厳禁!
    給油の際には、給油口からガソリン蒸気が吹き出します。また、ガソリンがもれたりあふれた場合には、大量のガソリン蒸気が発生します。このため、たばこを吸ったりライター(車内のシガーライターを含む。)に火を付けるといったことは絶対に行わないでください。
  2. ガソリンの容器への小分けの注意!
    ドライバー自らガソリンを容器へ小分けすることは、おやめください。
  3. その他
    セルフスタンド内に掲示してある注意事項は、必ず守ってください。

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:ご案内 , 火災 , 防災

一般住宅の防火査察(防火診断)の実施について

八幡浜地区消防署では、住宅からの出火防止、住宅火災による死者の大幅な低減を目的に、一般住宅の防火査察(防火診断)を実施しています。 建物火災による死者の内、9割近くが住宅火災によるもので、そのうちの6割は、「逃げ遅れ」によるものという統計結果が出ています。

具体的な目的

  • 一般住宅等を査察(防火診断)することにより、火災危険の発見に努める。
  • 出火防止や安全のための具体的な措置を指導するとともに、地域住民の火災予防思想の高揚を図る。
  • 区域における住宅等の構造、配置状況、居住者の状況等を知ることにより、消防活動や火災調査をより効果的、効率的にする。

調査区域について

調査員の服装
調査員の服装
  •  本   署   ・・・ 旧八幡浜市
  • 第一分署 ・・・ 旧三崎町、旧瀬戸町
  • 第二分署 ・・・ 旧保内町、旧伊方町
  • 第三分署 ・・・ 西予市三瓶町

※ 調査区域については上記のとおりですが、平成19年4月から周辺地におきましても調査を実施しており、平成20年4月からについても実施率向上のため引き続き周辺地の一般家屋を対象として調査します。

特に八幡浜地区周辺におきましては、昨年調査時に留守のため調査できなかった一般家屋を対象に調査を行います。

調査内容

消防職員が各家庭を訪問し、必ず家人の承諾を得て、立会いのもとに次のような調査や指導を行います。

  • 所在地等の確認、居住者の状況等の聴取
  • 火気の取扱状況の確認(給湯設備、暖房器具、調理器具等の種類)
  • 住宅用防災機器等の使用についての指導
  • 消防関係法令に基づき、火を使用する設備及び器具等の設置にかかる不備についての指導
  • 警防活動上必要な事項他
  • その他、消防に関係するお知らせをする場合があります。

※この調査は、任意の調査です。答えたくない内容については辞退することができます。

調査を実施する職員について

調査員は調査時には制服を着用し、消防職員であることを提示できるものを常に携帯しています。

調査において知り得た情報について

調査によって職員が知り得た情報は、消防署で厳格に管理しています。
職員には守秘義務がありますので、他に漏れたり、他の目的で使われたりすることは絶対にありません。

不正取引や不正販売に関するトラブルについて

住宅防火診断
住宅防火診断

消防職員や市の職員を装って家庭を訪問し、防災用品等の不適正な販売や点検などを行うトラブルが、県内外で発生しています。

  • 消火器や住宅用火災警報器等の点検や販売
  • 点検業者や販売業者の斡旋

これらのことは消防署では一切していません。
また不審に思われましたらその場での契約は避け、最寄りの消防署までご連絡ください。

  •  本   署   22-0119
  • 第一分署 53-0311
  • 第二分署 36-3119
  • 第三分署 33-3349

みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

住宅用火災警報器の設置義務化について

「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。

いつから設置するのですか?

新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに

どんな建物に設置するのですか?

全ての住宅

住宅用火災警報器ってなに?どのようなものを購入すればよいのですか?

NSマーク

  • 寝室・階段など煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせます。
  • 「電池を使うタイプ」や「家庭用電源を使うタイプ」がありますが、電池式の警報器は早めに電池を交換しましょう。
  • 日本消防検定協会の鑑定に合格したNSマークの貼付されたもので、煙式火災警報器を購入しましょう。

どこで購入できますか?

お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。

住宅用火災警報器の値段は?

商品にもよりますが1器5千円前後です。

どこに設置するのですか?

  • 寝室(普段就寝しているところ全てに)
  • 寝室が2階にあれば2階の階段(階段室又は踊り場の天井)
  • 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段
  • 居室〔7平方メートル以上(4.5畳)〕が5以上ある階の廊下

設置例

設置例の図

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

悪質訪問販売に注意!

  • 消防署では販売していません。
  • 住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。
  • 不当に高い価格で販売する。

問い合わせ先

  • 八幡浜地区消防本部(予防課) 23-0119
  •  消 防 署   22-0119
  • 第一分署 53-0311
  • 第二分署 36-3119
  • 第三分署 33-3349

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

ガソリンや軽油の買いだめに関する防火上の注意

ガソリンや軽油を入れる容器

ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

ガソリンは気温が−40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質(軽油は+40℃)です。それゆえガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。

特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは禁じられています。非常に危険ですので絶対に行わないでください。

法令に適合した容器を用意

ガソリンを保管するには法令に適合した容器を用意して下さい

ガソリンスタンドの利用上の注意事項

買いだめは極力控えて

ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。

セルフスタンドといえども、利用客が自ら車両等以外の容器に入れることは法令上禁止されています。

ガソリンや軽油の保管場所

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、壁、床、柱、天井を不燃材料で作るなど、建物の大幅な改修が必要となります。

消防法令により建物を不燃材料で作るなど、大幅な改修が必要

詳しくは、消防本部予防課 保安係まで 23-0119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災