講習・試験情報

講習

消防設備士法定講習

詳しくは、下記のホームページで確認してください。

財団法人 愛媛県消防設備保守協会 

講習 > 実施予定から

消防設備士法定講習とは

消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状の交付を受けた後2年以内、その後は、講習後5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けることが義務付けられています。

他県での受講でもかまいません。
受講しない場合は、点数制度により消防設備士免状の返納を命じられることがありますので、御注意ください。

その他お問合せは
消防本部 予防課 TEL 23-0119

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2015/04/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:講習

消防設備士試験準備講習

詳しくは、下記のホームページで確認してください。

財団法人 愛媛県消防設備保守協会 

消防設備士試験準備講習会とは

消防設備士を目指し、同試験を受験される方の試験準備のための講習会(任意)です。

その他お問合せは
消防本部 予防課 TEL 23-0119

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2015/04/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:講習

応急手当講習のご案内

講習の種別 講習時間 講習内容
普通救命講習I 180分
  •   主に成人に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、異物除去法及び止血法について学びます。
普通救命講習II 240分
  •   主に成人に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、異物除去法及び止血法について学びます。また、筆記・実技試験があります。
     福祉施設や公共交通機関等に勤務している方など、業務等で一定の頻度で心停止の傷病者に対し応急の対応をすることが想定される方が対象です。
普通救命講習III 180分
  •   主に小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、異物除去法及び止血法について学びます。
上級救命講習 480分
  •  成人・小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、異物除去法、止血法、傷病者管理法、手当の要領について学びます。
救命入門コース 90分・45分
  •  胸骨圧迫とAEDの使用法について学びます。受講すると「救命入門コース参加証」が交付されます。主に小学校高学年の児童から中学生を対象とした応急手当の入門的なコースです。
  •  仕事などの時間的な制約により、普通救命講習等への参加が難しい一般の方も受講可能ですが、普通救命講習を受講する前のステップとしているものであり、入門コース受講後には、普通救命講習の受講に努めてください。
その他の講習  
  • 上記以外の講習です。
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適宜開催しております。おおむね10名以上のグループでお申込みください。
日程、資器材等の調整のためあらかじめ下記へご連絡ください。

講習会の受講料は無料です。

修了証の交付

普通救命講習I・II・III、上級救命講習を修了された方に修了証を交付します。

申込書

応急手当講習会受講申込書ダウンロードページへ
応急手当講習会受講者名簿ダウンロードページへ

 

応急手当のWEB講習について

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上の表の講習以外にいつでも誰でも「一般市民向け 応急手当WEB講習」で学ぶことが出来ます。

インターネットに接続されたPC、タブレットPC、スマートフォン等で学べます。

わかりやすい動画(PC)や説明があり項目ごとに学べます。
 ※WEB講習の途中で中断しても、次回は続きから再開できますが、インターネットの履歴等を削除すると初めからになるので注意してください。
 ※WEB講習の修了証は、普通救命講習等の修了証とは異なります。
 ※携帯電話等でWEB講習を閲覧する場合、通信料がかかります。

普通救命講習(I,II,III)を受講する際、受講時間を短縮することができます。
 ※注意:講習時間を短縮する場合は、あらかじめ消防署との打ち合わせが必要です
 ※短縮するには、応急手当WEB講習を事前に受講し、WEB講習内の修了テストを受けて、受講証明書を印刷するか、印刷できない場合は、受講証明書の画面を携帯電話等で画像保存するなど、受講したことが確認できるものを準備し、普通救命講習会を受講される会場で呈示してください。詳しくは、消防署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

講習に関するお問い合わせは、最寄りの消防署までお願いします。

  • 八幡浜地区消防署
    • 本  署 0894-22-0119
    • 第一分署 0894-53-0311
    • 第二分署 0894-36-3119
    • 第三分署 0894-33-3349

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2014/04/01   救急係

防火対象物点検資格者 講習 / 同 再講習

詳しくは、下記のホームページで確認してください。

財団法人 日本消防設備安全センター 

講習 > 実施予定から

防火対象物点検資格者とは

「防火対象物点検資格者」とは、防火対象物を専門に点検する火災予防の専門家です。

新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され新たに制定された、「防火対象物定期点検報告制度」により、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。

法改正や、防火管理のあり方の変化に伴う最新知識の取得のために、取得した後も5年以内ごとに再講習を受けなければりません。

○受講資格者

  • 甲種又は乙種の消防設備士で、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
  • 特種、第1種又は第2種消防設備点検資格者で、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
  • 防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
  • 甲種又は乙種防火管理者講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前3に掲げる者を除く。)
  • 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
  • 特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者
  • 建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
  • 1級又は2級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
  • 建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前10に掲げる者を除く。)
  • 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
  • 特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
その他お問合せは
消防本部 予防課 TEL 23-0119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:講習

消防設備点検資格者 講習 / 同 再講習

詳しくは、下記のホームページで確認してください。

財団法人 日本消防設備安全センター 

講習 > 実施予定から

消防設備点検資格者とは

劇場、デパート、ホテルなどの建物に、法律により設置が義務付けられている消防用設備等又は特殊消防用設備等(屋内消火栓設備、自動火災報知設備など)の点検(法定点検)を行うことができる資格です。

法改正や、技術の進歩などに伴う最新知識の取得のために、取得した後も5年以内ごとに再講習を受けなければりません。

その他お問合せは
消防本部 予防課 TEL 23-0119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:講習