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防火対象物点検資格者とは
「防火対象物点検資格者」とは、防火対象物を専門に点検する火災予防の専門家です。
新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され新たに制定された、「防火対象物定期点検報告制度」により、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。
法改正や、防火管理のあり方の変化に伴う最新知識の取得のために、取得した後も5年以内ごとに再講習を受けなければりません。
○受講資格者
- 甲種又は乙種の消防設備士で、消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者
- 特種、第1種又は第2種消防設備点検資格者で、消防用設備等の点検について3年以上の実務の経験を有する者
- 防火管理者として選任された者で、3年以上その実務の経験を有する者
- 甲種又は乙種防火管理者講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者(前3に掲げる者を除く。)
- 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として2年以上の実務の経験を有する者
- 特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について5年以上の実務の経験を有する者
- 建築設備検査資格者で、建築設備の検査について5年以上の実務の経験を有する者
- 1級又は2級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について5年以上の実務の経験を有する者
- 建築設備士で、5年以上その実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について、1年以上の実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者(前10に掲げる者を除く。)
- 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
- 特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について5年以上の実務の経験を有する者
- その他お問合せは
- 消防本部 予防課 TEL 23-0119
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