詳しくは、下記のホームページで確認してください。
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消防設備士法定講習とは
消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状の交付を受けた後2年以内、その後は、講習後5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けることが義務付けられています。
他県での受講でもかまいません。
受講しない場合は、点数制度により消防設備士免状の返納を命じられることがありますので、御注意ください。
- その他お問合せは
- 消防本部 予防課 TEL 23-0119
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