火災に備えて

火災

住宅用火災警報器の設置義務化について

「逃げ遅れ」により亡くなる人が多いことから、消防法を改正して、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、八幡浜地区施設事務組合火災予防条例で、設置・維持の基準が定められました。

いつから設置するのですか?

新築住宅は平成18年6月1日から 既存住宅は平成23年6月1日までに

どんな建物に設置するのですか?

全ての住宅

住宅用火災警報器ってなに?どのようなものを購入すればよいのですか?

NSマーク

  • 寝室・階段など煙が火災警報器に入ると音や音声で知らせます。
  • 「電池を使うタイプ」や「家庭用電源を使うタイプ」がありますが、電池式の警報器は早めに電池を交換しましょう。
  • 日本消防検定協会の鑑定に合格したNSマークの貼付されたもので、煙式火災警報器を購入しましょう。

どこで購入できますか?

お近くの消防設備取扱店などで販売しています。また、ホームセンターや電気店などで取り扱っているところもあります。

住宅用火災警報器の値段は?

商品にもよりますが1器5千円前後です。

どこに設置するのですか?

  • 寝室(普段就寝しているところ全てに)
  • 寝室が2階にあれば2階の階段(階段室又は踊り場の天井)
  • 寝室が1階だけで3階に居室があれば、3階の階段
  • 居室〔7平方メートル以上(4.5畳)〕が5以上ある階の廊下

設置例

設置例の図

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

設置上の注意点(天井・壁面の取り付け位置)

悪質訪問販売に注意!

  • 消防署では販売していません。
  • 住宅用火災警報器は個人でも容易に設置することが可能ですが、業者に設置を依頼するときは、事前に見積りをしましょう。
  • 不当に高い価格で販売する。

問い合わせ先

  • 八幡浜地区消防本部(予防課) 23-0119
  • 消 防 署  22-0119
  • 三崎分署 53-0311
  • 伊方分署 21-0119
  • 保内分署 36-3119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
タグ:注意 , ご案内 , 火災 , 防災

ガソリンや軽油の買いだめに関する防火上の注意

ガソリンや軽油を入れる容器

ガソリンをポリ容器に入れてはダメ!

ガソリンは気温が−40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質(軽油は+40℃)です。それゆえガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに、材質により容量が制限されています。

特に、灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは禁じられています。非常に危険ですので絶対に行わないでください。

法令に適合した容器を用意

ガソリンを保管するには法令に適合した容器を用意して下さい

ガソリンスタンドの利用上の注意事項

買いだめは極力控えて

ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。

セルフスタンドといえども、利用客が自ら車両等以外の容器に入れることは法令上禁止されています。

ガソリンや軽油の保管場所

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、壁、床、柱、天井を不燃材料で作るなど、建物の大幅な改修が必要となります。

消防法令により建物を不燃材料で作るなど、大幅な改修が必要

詳しくは、消防本部予防課 保安係まで 23-0119

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2008/11/01   fd-yawatahama-ehime
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