火災に備えて

令和8年

サウナ設備の設置基準等の改正について(火災予防条例の改正)

 従来のサウナ設備は浴場等の建物の中に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに、屋外のテントやバレル(木樽)内に放熱設備(サウナストーブ)を設置するケースが増えてきたことから、このような消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備の基準を新たに設けることになりました。

改正内容

簡易サウナ設備の新設

 火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準が加えられました。なお、従来の「サウナ設備」は「一般サウナ設備」の名称に改められました。

簡易サウナ設備とは

○ 屋外等のテント及びバレル(木樽)に設ける放熱設備(サウナストーブ)
○ 最大出力 6kw 以下熱源が薪か電気のもの
簡易サウナ設備.jpg
※画像出典;総務省消防庁ホームページ

簡易サウナ設備の設置基準等

○ 火災予防上の安全な距離として、放熱設備周囲の可燃物表面温度が100℃を超えない距離又は可燃物が引火しない距離(200℃~300℃を想定)のいずれかの距離を確保
○ 異常温度上昇時の安全装置の設置(薪が燃料の場合は、消火器の設置でも可)
○ 薪が燃料の場合は、たき殻受けの設置

届け出について

○ サウナ設備の設置前に消防署への届け出が必要(個人が設けるものを除く)

 ※「個人が設けるもの」とは所有者本人や家族などが私生活で使用するために設置するもののことです。個人、団体を問わず、また、料金の徴収の有無によらず、イベント等で不特定の者等に使用させるような行為は届出の対象となります。

施行日

令和8年3月31日

○お問い合わせ

   八幡浜地区消防本部 予防課 23ー0119

  
 

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2026/03/31   予防課
タグ:NEWS , 令和8年

【感震ブレーカーを設置しましょう】地震火災から大切な命と住まいを守る

地震による火災の過半数は電気が原因です。

地震.png
 ※出典:内閣府 感震ブレーカー普及啓発チラシより抜粋

電気火災対策には感震ブレーカーが効果的です!

 感震ブレーカーの普及により、地震火災による焼失棟数や死者数は著しく減少すると推計されており、被害軽減に大きな効果が期待されます。

〇感震ブレーカーとは
 震度5強相当の地震を感知し、感震ブレーカーのセンサーにより配線用ブレーカーや漏電ブレーカーを動作させ電気を自動で遮断します。従来のブレーカーでは防ぐことができない地震による電気火災を防止する効果があります。

〇地震による電気火災の出火要因
guideline_houkoku (1)-01500.jpg※クリックで拡大
※出典:内閣府「大規模地震時の電気火災抑制策の方向性について(報告)」より抜粋

感震ブレーカーのタイプ別の特徴

 感震ブレーカーには、いくつかタイプがあります。製品ごとの特徴や注意点を踏まえ、適切に選びましょう。
感震ブレーカータイプ別種類.jpg※クリックで拡大

※出典:総務省消防庁「今、備えよう。大規模地震時における電気火災対策」チラシより抜粋

電気火災対策チラシ
電気火災対策動画(youtube 外部リンク)

購入に関して

・八幡浜市においては、感震ブレーカー設置に対する補助を実施しております。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、総務企画部 総務課 危機管理・原子力対策室へお問い合わせください(令和8年度以降は未定)。
・性能評価を受けた製品には、認証マークや推奨マークが表示されています。商品を選ぶ際の参考としてください。

設置にあたっての留意点

・夜間に地震が発生し感震ブレーカーにより照明が消えた場合においても、安全に行動できるよう保安灯や懐中電灯を備えておきましょう。
・医療機器などを使用されている場合は、補助電源が確実に動作することをあらかじめご確認の上、設置しましょう。
・復電する際は、事前に電気製品の安全やガス漏れがないことを確認しましょう。

関連リンク

感震ブレーカー等の性能評価を行う団体及び製品に付される認証マーク(経済産業省 外部リンク)
感震ブレーカーの普及推進に関する背景・目的/タイプ別特徴(総務省消防庁 外部リンク)

問い合わせ先

 八幡浜地区消防本部 予防課 23-0119

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2026/01/05   予防課

林野火災注意報・警報等の運用開始について

空中消火

岩手県大船渡市等で発生した大規模林野火災を受けて、
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。

林野火災注意報・警報について

  林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、
  「林野火災注意報」を発令
   →「火の使用の制限」の努力義務が課されます。

  林野火災の予防上危険な気象状況になった場合、
  「林野火災警報」を発令
   →「火の使用の制限」の義務が課されます。

林野火災注意報・警報の発令基準

  林野火災注意報の発令基準
  以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合
  ⑴ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
  ⑵ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
  ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
  林野火災警報の発令基準
  林野火災注意報の発令基準 + 強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制

  以下の「火の使用の制限」がかかります。
  ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと
  ⑵ 煙火を消費しないこと
  ⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  ⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと
  ⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した
  区域内において喫煙しないこと
  ⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
  ※林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合には、消防法の規定に
  よる罰則が適用される場合があります。

林野火災注意報・警報発令の周知・広報について

  防災行政無線による広報
  消防本部ホームページ等による広報

たき火等の届出について

  普段、火入れやたき火を行う場合は、最寄りの消防署、分署へ連絡をお願いします。
消防車


   八幡浜消防署 22ー0119
   保内分署   36-3119
   伊方分署   21-0119
   三崎分署   53-0311
  
 

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2026/01/01   予防課