林野火災注意報・警報等の運用開始について
岩手県大船渡市等で発生した大規模林野火災を受けて、
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、「林野火災注意報」を発令
→「火の使用の制限」の努力義務が課されます。
林野火災の予防上危険な気象状況になった場合、
「林野火災警報」を発令
→「火の使用の制限」の義務が課されます。
林野火災注意報・警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合
⑴ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準 + 強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制
以下の「火の使用の制限」がかかります。⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと
⑵ 煙火を消費しないこと
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した
区域内において喫煙しないこと
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
※林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合には、消防法の規定に
よる罰則が適用される場合があります。
林野火災注意報・警報発令の周知・広報について
防災行政無線による広報消防本部ホームページ等による広報
たき火等の届出について
普段、火入れやたき火を行う場合は、最寄りの消防署、分署へ連絡をお願いします。
八幡浜消防署 22ー0119
保内分署 36-3119
伊方分署 21-0119
三崎分署 53-0311

