火災に備えて

林野火災注意報

林野火災注意報・警報等の運用開始について

空中消火

岩手県大船渡市等で発生した大規模林野火災を受けて、
令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

  林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、
  「林野火災注意報」を発令
   →「火の使用の制限」の努力義務が課されます。

  林野火災の予防上危険な気象状況になった場合、
  「林野火災警報」を発令
   →「火の使用の制限」の義務が課されます。

林野火災注意報・警報の発令基準

  林野火災注意報の発令基準
  以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合
  ⑴ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
  ⑵ 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
  ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないことがあります。
  林野火災警報の発令基準
  林野火災注意報の発令基準 + 強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制

  以下の「火の使用の制限」がかかります。
  ⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと
  ⑵ 煙火を消費しないこと
  ⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  ⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと
  ⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した
  区域内において喫煙しないこと
  ⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
  ※林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合には、消防法の規定に
  よる罰則が適用される場合があります。

林野火災注意報・警報発令の周知・広報について

  防災行政無線による広報
  消防本部ホームページ等による広報

たき火等の届出について

  普段、火入れやたき火を行う場合は、最寄りの消防署、分署へ連絡をお願いします。
消防車


   八幡浜消防署 22ー0119
   保内分署   36-3119
   伊方分署   21-0119
   三崎分署   53-0311
  
 

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2025/12/22   予防課