サウナ設備の設置基準等の改正について(火災予防条例の改正)

 従来のサウナ設備は浴場等の建物の中に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに、屋外のテントやバレル(木樽)内に放熱設備(サウナストーブ)を設置するケースが増えてきたことから、このような消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備の基準を新たに設けることになりました。

改正内容

簡易サウナ設備の新設

 火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、簡易サウナ設備の位置、構造および管理に関する基準が加えられました。なお、従来の「サウナ設備」は「一般サウナ設備」の名称に改められました。

簡易サウナ設備とは

○ 屋外等のテント及びバレル(木樽)に設ける放熱設備(サウナストーブ)
○ 最大出力 6kw 以下熱源が薪か電気のもの
簡易サウナ設備.jpg
※画像出典;総務省消防庁ホームページ

簡易サウナ設備の設置基準等

○ 火災予防上の安全な距離として、放熱設備周囲の可燃物表面温度が100℃を超えない距離又は可燃物が引火しない距離(200℃~300℃を想定)のいずれかの距離を確保
○ 異常温度上昇時の安全装置の設置(薪が燃料の場合は、消火器の設置でも可)
○ 薪が燃料の場合は、たき殻受けの設置

届け出について

○ サウナ設備の設置前に消防署への届け出が必要(個人が設けるものを除く)

 ※「個人が設けるもの」とは所有者本人や家族などが私生活で使用するために設置するもののことです。個人、団体を問わず、また、料金の徴収の有無によらず、イベント等で不特定の者等に使用させるような行為は届出の対象となります。

施行日

令和8年3月31日

○お問い合わせ

   八幡浜地区消防本部 予防課 23ー0119

  
 
2026/03/31   予防課
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