令和5年度危険物取扱者法定(保安)講習会について
危険物製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、当該免状の交付を受けた日又は講習を受けた日以降、最初の4月1日から3年以内に講習の受講が義務付けられています。
また、危険物取扱作業に従事されていなかった方が従事することになった場合は、その日から起算して1年以内に受講しなければなりません。
受講される方は、法定講習実施要領及び法定講習実施日程表を確認して申込書を各地区危険物安全協会に提出してください。
詳細については、愛媛県危険物安全協会連合会ホームページでご確認ください。