違反対象物の公表制度がスタートしました

制度の開始日は

 令和2年4月1日から

公表の対象となる建物とは

 劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・社会福祉施設などで重大な
 消防法令違反がある建物
 

公表の対象となる重大な消防法令違反の内容は

 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備の未設置違反です。

公表する事項とは

 建物の名称・所在地・違反の内容(違反状況により店舗等の名称)・消防長が
 必要と認める事項

公表する方法とは

 八幡浜地区施設事務組合消防本部ホームページへの掲載

公表する時期は

 関係者に通知後14日経過しても違反が是正されない場合に、違反が是正される
 までの間、公表を継続します。
2020/05/25   予防課