制度の開始日は
令和2年4月1日から公表の対象となる建物とは
劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・社会福祉施設などで重大な消防法令違反がある建物
公表の対象となる重大な消防法令違反の内容は
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備の未設置違反です。公表する事項とは
建物の名称・所在地・違反の内容(違反状況により店舗等の名称)・消防長が必要と認める事項
公表する方法とは
八幡浜地区施設事務組合消防本部ホームページへの掲載公表する時期は
関係者に通知後14日経過しても違反が是正されない場合に、違反が是正されるまでの間、公表を継続します。